【不動産投資】営業電話の断り方!マンション投資勧誘対策
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不動産投資の悪質な営業を断り方は?
不動産投資について情報を集めるため、インターネット検索などを用いて業者に資料を請求するオーナー様も多いでしょう。
しかし、1度資料請求したら、いつまでもしつこく電話がかかってきているなんていうお困りの声も耳にします。
今回は、そのようなしつこい電話による不動産投資勧誘の断り方や対策方法についてご紹介します。
断る時ははっきりと断りましょう
おすすめの断り方①
まず、断る時ははっきりとした断り方が有効的です。
営業も必死ですので、曖昧な断り方をすると、何とか話を聞いてもらおうと言葉巧みに誘導してきます。
そのため、結構です!とはっきりと断って電話を切るのが一番無難です。
電話営業に対しては様々な断り方があります。
- 今後投資する予定はない
- 電話はもちろん一切の勧誘は不要である
- 迷惑なので、顧客リストから削除してほしい
- 借金だらけで不動産投資をできないという(嘘も方便)
電話口でまったく見込みがないと判明した段階で、リストから外されることがほとんどです。
データベースになっている場合には、削除できないケースもありますが、営業者は自身のリスト内から優先する営業先を振り分けているものなので、きちんとした断り方をすれば営業担当者から電話が来る確率は減ると考えてよいでしょう。
ただし他の営業担当者からかかってくる場合もないとは限りませんので、かかってきてしまった場合には同様に断りましょう。
また、電話に出ることが嫌な方は、電話番号をブロックしてもいいかもしれません。
ただ、電話番号をブロックすると、違う電話番号からかけてくることもありますので、
直接はっきりと購入しない意思を伝えた方が望ましいかと思います。
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おすすめの断り方②
悪質な不動産投資会社によるしつこい勧誘、ゴリ押し営業をされて困っている方が多数いらっしゃいます。電話だけではなく、いきなり家まで押し掛けて来る業者も中にはいるようです。
もちろん全ての会社がそうではありません。一部の不動産投資会社の社員が、何度断ってもしつこく営業電話を繰り返したり、強い言葉で契約を迫ったりすると聞きます。
一方的な営業はとても迷惑ですし、気が弱く物件購入を「断れない」という方もいらっしゃいますので、トラブルに巻き込まれてしまう可能性も出てきます。
大きな声で怒鳴るのも勇気がいりますし、ご自身の品格に傷がつくようで後味もよくありません。できれば、穏便に賢い断り方が知りたいと思われる方が多いでしょう。
そこで不動産投資会社だからわかる、有効的な断り方についてお話しします。不動産業というのは、別の言い方をすれば宅地建物取引業者ということになります。 これは免許が必要な事業者なのです。複数の都道府県をまたいで展開している業者は、国土交通省の大臣免許、 1つの都道府県での営業の場合は、その知事免許が必要になります。
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国土交通省のホームページに記載されている記事内容を少しご紹介いたします。
■投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000028.html)
宅地建物取引業法(以下、「法」という)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
【1】不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
【2】威迫する行為(法第47条の2第2項)
【3】私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
【4】勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
【5】相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
【6】迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
などを禁止しています。
さらに、以下のような記述もあります。
■断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる。
■長時間にわたって電話を切らせてくれない。
■深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけてきた。
■対応中に脅迫めいた発言があった。
■自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた。
■絶対に儲かるから心配ないと言われた。
そして、次のような注意喚起が行われています。
「このような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報、正確な業者名、 例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など。会社所在地、免許証番号、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、 免許行政庁までお知らせください」
また、国土交通省や各都道府県の所管課窓口に申し出ることで、適切な指導を受けたり、 悪質と思われる際には、行政処分を求めることも可能です。
それは、どういうことかというと、業務停止や宅地建物取引士免許の取り消し等の処分が科せられるということです。 これは不動産投資業者にとって致命的です。
したがって、不動産投資業者の弱点は監査官庁ということになり、この弱い部分を突くことが最大の撃退方法なのです。 ですから、国土交通省や各都道府県の所管課に連絡するのも手段ですし、しつこく迫って来る相手に「監査官庁に報告しますよ」と言うだけでも、簡単に断ることが可能です。
これらの組織はしつこい業者対応のプロですので、一人では解決できない事態になったら、相談してみましょう。
「最悪!しつこさに根負けして、契約してしまった!」という断り方どころか最悪の場合に契約まで持ち込まれることも。 「クーリング・オフ」を利用して契約解除できるので、早急に対応しましょう。
「クーリング・オフ」ができるその条件とは、
【1】契約代金を、まだ全額を支払っていない。
【2】クーリング・オフの記載がある書面を受け取っている。
【3】クーリング・オフの説明を受けてから8日以内。
「8日以内」というのが、大きなポイントです。「クーリング・オフ」したい時は早急な行動が必要です。 もし8日が過ぎてしまい、クーリング・オフ期間でなくなったとしても、決済の実行があるまでは手付金を放棄して解約することもできます。
それゆえ、手付金を少額にすることで契約のリスク回避につながります。 このような状況に陥った場合、失うのは手付金のみ。契約によって莫大な負債を担うリスクを避けられたと捉えましょう。
不動産投資業者の問い合わせ名簿データから自分の名前などの個人情報を消したい場合は、 個人情報保護法により自身の情報の変更や削除ができます。この個人情報に関しては、注意したい点です。 事前にこのような知識があるのとないのでは、大きな差があります。自信を持って不動産投資業者の担当者と接しましょう。
こちら側の強い態度にも、誠実に丁寧に説明してくる担当者なら、信用しても良いと判断できます。
他にも、ご自身で対処できない場合は、消費者生活センターなど公的機関に相談する方法もおすすめします。 どんな状況になっても落ち着いて対処しましょう。
株式会社和不動産では、不動産業のあくどいイメージを払拭すべく、 「電話営業は一切行わない」ことをルールとしています。まずはマンション投資セミナーや個別相談へご参加いただき、 和不動産に興味を持っていただいたお客様にのみ、最適なマンション投資プランをご提案させていただくというスタイルを貫いております。
マンション投資を成功させるためには、「会社選び」も重要なポイントです。 まずは不動産投資会社についての情報を集め、自分に合った不動産投資会社を選んでいただけたらと思います。
今回は、「不動産投資の営業の断り方」ということで解説しました。
悪質な不動産会社はしつこいながらも言葉巧みに物件購入を促してきますが、しっかりと断り方のポイントをおさえ、撃退できるようにしましょう!
しっかりと不動産収入を増やしていくのであれば、自分の力で物件を選ぶ姿勢も必要といえるでしょう。
ただし不動産投資運用の全部を自分で行うのにはかなりの労力が必要ですので、自分に合った不動産投資会社を選択しましょう!
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